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自分の今の姿
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公開日:2008/05/15 17:44
今日もいろいろ考えています。
今日のテーマは、「二級建築士って、何者?」について
一級建築士と聞くのと、二級建築士と聞くのとでは、一級の方が立派だと感じるし、二級は一級より下のランクだと感じます。一級はメジャーリーグで二級はマイナーリーグみたいな。
確かに、一級建築士の方がすごいんですけど。
何かの目標を100%とした基準があって、一級は100%満たしている、二級は70%程度しかないということを表している。
一般的に持っている印象、聞いて感じる印象というのは、上記のようなことだと思います。
何かの目標を100%とした”基準”をきちんと押えることが、二級建築士の存在を評価するには必要だと思います。
基準とは、マンションやデパートなど、大きな建物を設計するのか、個人住宅を設計するのかということです。
個人住宅の設計を基準にしたとき、二級建築士=100%、一級建築士=100%ということです。
マンションの設計を基準にすると、二級建築士=70%、一級建築士=100%で、二級建築士じゃ不足しています。
ですので、個人住宅なら二級でも問題ないし、マンションは二級じゃダメだということです。
二級建築士の能力は、「二級建築士試験の基準」を満たしているということで判断できます。
建築士法施行規則 第13条 に、二級建築士試験の基準があります。
第一項
二級建築士は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
第二項
前項の基準によって試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
二 建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
三 各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
四 建築物の採光、換気及び照明に関すること
五 簡易な建築設備の概要に関すること
六 各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
七 通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
八 簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構造に関すること
九 建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
十 普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
十一 建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む)に関すること
十二 建築工事の請負契約、工事見積書又は工程表に関すること
十三 普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
十四 建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
十五 建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
十六 法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれらの関係法令に関すること
とあります。二級建築士は、ここに書かれていることを満たしているということです。
個人住宅の設計を仕事としていくには、十分です。
実際、わたしが毎日勉強したり考えたりしていること、事務所の中に並んでいる書籍の数々は、ここに書かれている項目に関するものです。日々二級建築士としてのクオリティを高める為に、努力しています。
カタカタ(*^-^)ヘ_/PC
と、なんでこんなことを考えているのかと我に返ると、結局自分に自信が無いからでしょうね。(*v.v)。ハズカシイ。。。
もっとたくさんの人に認めてもらいたいと思っているから、こんなことばかり考えて、自分を正当化しようとしているんですねぇ・・・。
自分の品の無さをアピールしているようで、なんだか恥ずかしいですが、これも今の自分の姿なので、ありのままブログに残しておくことにします。

