Vector maglog 課金サービス利用規約
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本規約は、株式会社ベクター(以下、ベクター)がインターネット上で運営するWEBサイト「Vector maglog」サイト(以下、maglogサイト)上で、商品対価支払契約の仲介サービス(以下、課金サービスもしくは本サービス)を課金者に提供するにあたり、ベクターと本サービスを利用する課金者との関係を取り決めたものである。課金者は本規約に同意した場合に限り、本サービスを利用するものとする。
第1条(定義)
- 「maglogサイト」とは、作者がmaglogサイト上で作成、公開する情報サイトを指す。
- 「課金対象物」とは、正規の利用権利を獲得するために代価の支払を必要とする、無形もしくは有形物を指す。
- 「課金権利者」とは、課金対象物の課金権もしくは販売権を有する者を指す。
- 「課金代価」とは、課金対象物の正規の利用権利を得るために課金権利者に支払うべき対価を指す。
- 「サービス利用者」とは、本サービスを利用して課金作者に課金代価を支払う、もしくは支払う手続を行う利用者を指す。
- 「販売する」とは、課金権利者が本サービスを介してサービス利用者と商品対価支払契約を結び、自身の課金対象物をサービス利用者に提供し、代わりに課金代価を得る行為を指す。
- 「作者向けサービス」とは、本サービスのうち、課金権利者向けに提供されるサービスを指す。
- 「課金サービス登録手続き」とは、課金権利者が作者向けサービスを利用するために必要な一連の手続きを指す。
- 「課金作者」とは、課金サービス登録手続きが完了した課金権利者を指す。
- 「商品対価支払契約」とは、サービス利用者が課金作者に対して課金代価を支払い、課金対象物の利用権を得るための契約を指す。
- 「都度課金商品」とは、本サービスのうち、都度払い型の商品を指す。
- 「月額課金商品」とは、本サービスのうち、月額払い型の商品を指す。
- 「都度商品課金サービス」とは、都度課金商品の課金を代行する業務を指す。
- 「月額商品課金サービス」とは、月額課金商品の課金を代行する業務を指す。
- 「商品登録」とは、課金作者が、自身が課金権もしくは販売権を有する課金対象物を本サービスで販売するために必要な一連の登録手続きを指す。
- 「maglog商品」とは、商品登録を行った課金対象物を指す。
- 「個々の取引」とは、ベクターの代行により、本サービス上で課金作者がサービス利用者に販売を行う、1回分の手続きを指す。
- 「オーナー作者」とは、maglogサイトの編集や商品登録、販売補助作者や補助作者の任命解任の権限を有する作者を指し、maglogサイト毎に一人だけ存在する。
- 「販売補助作者」とはmaglogサイトの編集、商品登録を行う権限を有する作者を指し、オーナー作者により任命、解任される。
- 「補助作者」とはmaglogサイトの編集を行う権限を有する作者を指し、オーナー作者により任命、解任される。
- 「通知する」とは、電子メールまたは郵便にて行う連絡、またはmaglogサイトのwebサイトで行う告知のいずれかあるいは全部を指す。
第2条(規約の適用)
- 本規約は、本サービスに関する課金作者とベクター間の一切の関係に適用される。
- 本規約は、Vectorパスポート利用規約第一条第二項に定める個別規約であり、本規約はVectorパスポート利用規約の一部を構成するものとする。
- 本規約とVectorパスポート利用規約が相反する場合には本規約が優先されるものとし、その他の部分については、本規約とVectorパスポート利用規約が適用されるものとする。
- 本サービス上で提供する無料サービス全般に関しては、別途既定や規約を定める場合があり、それらの規約や既定も、本規約の一部を構成するものとする。
第3条(課金作者登録)
課金権利者は、申込時点でベクターが指定している方法にて課金サービス登録手続きを行うものとする。ベクターは申込受付後、申込者が適格であるかを審査し、適格と認めた時、申込者に通知を行いサービスの提供を開始する。
第4条(提供されるサービス)
ベクターが提供する本サービスは、本契約締結時にベクターが提供可能なものとし、課金作者および課金作者のmaglog商品が各サービスの利用条件に合致した場合にのみ提供されるものとする。
第5条(提供サービスの変更)
ベクターは、課金作者に事前に通知することなく、本規約および本サービスの内容の追加、部分的改廃を行うことができる。変更内容について、ベクターは課金作者に通知する。
第6条(サービスに関する合意内容)
- ベクターは課金作者に対し、都度商品課金サービスおよび月額商品課金サービス、および付帯するサービスで構成される課金サービスを提供し、課金作者は本サービスを用いてサービス利用者に対し、都度商品および月額商品を販売する。
- 課金作者は課金サービスを用いてサービス利用者と商品対価支払契約を締結し、それに伴う課金代価を受領する業務をベクターに委託し、業務遂行に必要な範囲で、代理権をベクターに授与する。
- ベクターは、個々の取引によってサービス利用者が支払う金額のうち、別表「手数料」に定める手数料、および対応する消費税等を差引いた額を課金作者に支払う。
- ベクターは、課金作者への支払いを別表「支払条件」の項に定められた条件にしたがって実施する。
- 個々の取引は、サービス利用者がmaglog商品に対して、maglogサイト上で課金代価支払いの手続きを始めた時点から開始し、当該課金代価がベクターから課金作者に支払われた時から1年を経過した時点で完了するものとする。
- 消費税等の算定の際の税率は、当該算定時に消費税法上現に有効の税率とする。
- 本規約に関する各算定で1円以下の端数が生じた場合には、当該端数は四捨五入するものとする。
- 課金サービス登録手続きを完了すると、当該課金作者がオーナー作者を務める全てのmaglogサイトにおいて、商品登録を行うことが可能となるものとする。
- 商品の内容、品質については課金作者が直接に全ての責任を負うものとし、ベクターは一切内容や品質を確認せず、一切の保証をしない。
- ベクターは別表「商品の取消」に定める基準に沿い、課金商品の販売停止および商品の取消を行う場合がある。
- 課金作者は本サービスを経由して、連絡先のメールアドレスをサービス利用者に公開する。
第7条(サービスに関する合意内容)
- 本サービスの利用により得られたサービス利用者の個人情報はベクターに帰属する。
- ベクターは本規約および付帯する規約で定められている場合を除き、ベクターの定めるプライバシーポリシーに従い、取得した個人情報を取り扱う。
- 課金作者は顧客サポート等を含め、本サービスを利用することで獲得したサービス利用者の個人情報は、自己の費用と責任によって保全し、漏洩・紛失の防止のため必要な措置を講ずるものとする。
- 課金作者はサービス利用者の同意が得られていない目的での、個人情報の利用を一切行わないものとする。
第8条(個々の取引のキャンセル)
- 第6条第5項に定められた個々の取引の完了前に、サービス利用者、課金作者、ベクター、または第三者により商品対価支払契約の中止あるいは無効の申し立てがあり、その申し立てをベクターが妥当と判断した場合は、当該取引の商品対価支払契約及び課金サービスはその時点で解除される。
- 課金作者は、商品対価支払契約及び課金サービス解除の判断に関してベクターに一任するものとする。
第9条(キャンセル時の原状復帰)
第8条により、個々の取引が解除された場合、当該商品対価支払契約により生じたサービス利用者、課金作者、ベクターなどの間の債権債務は、当該商品対価支払契約の開始前の状態に復するものとする(以下「原状復帰」という)。原状復帰の方法は、別表「原状復帰」の項に定められた方法により行うものとする。
第10条(課金作者による課金作者解約)
- 課金作者はベクターが定める手順によって本サービス解約の申請を行った場合、ベクターが申請を受理した時点をもって本契約を解除できる。
- 課金作者はVectorパスポート会員を解約する場合、本サービスも事前に解約の申請を行い、本契約を解除しなければならない。本契約の解約が完了するまでは、課金作者は本契約による義務を負うものとする。
第11条(ベクターによる課金作者解約)
- 課金作者が本規約のいずれかの条項に違反し、通知後30日を経てもその是正が行われなかった場合、本契約を解除することができるものとする。
- ベクターは、課金作者が次の各号の一に該当、もしくは該当したと判断した場合は、ベクターは課金作者に通知することなく、ただちに本サービスの全部あるいは一部の提供を停止し、また本契約の解除ができるものとする。解除時点で課金作者に債務がある場合は当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
- (1)課金作者が虚偽の申告をしたとき。
- (2)課金作者の申告内容に変更が生じた際、課金作者がその変更連絡を怠ったとき。
- (3)課金作者が以下の①~③のいずれかに該当する場合。
- (4)その他ベクターがサービスの提供を不適当と判断したとき。
- ①差押、仮差押、仮処分、公売却、租税滞納、その他これに準ずる処分を受け、又は自ら整理、和議、会社更生手続の開始もしくは破産の申し立てをした時。
②営業の廃止、譲渡、又は会社の合併、会社の解散を決議した時
③その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があると双方が判断したとき。
第12条(月額課金商品の販売中止と即時解約)
- 課金作者が月額課金商品の販売を中止する場合、当該商品の月額課金契約は全て即時解約となるものとする。
- 下記のいずれかの条件に合致する場合、ベクターは商品を販売中止できる。この場合、当該商品の月額課金契約は全て即時解約となるものとする。
- (1)第10条、第11条に定める課金作者解約が行われた場合。
- (2)対価相応のサービスの提供が滞っている等、月額課金契約の継続が困難と判断される場合。
- (3)ベクターが課金作者と連絡が取れない等、課金代行業務の維持が困難と判断される場合。
- (4)課金作者および商品が、別表の課金作者基準および商品基準に合致しないことが判明した場合。
- (5)第14条により、ベクターが本サービスの提供を終了する場合。
- (6)その他、ベクターが中止が必要と判断した場合。
- 月額課金契約が即時解約となった場合、中止した当月分も契約不成立となり、当月分のサービス利用者への課金及び課金作者への支払いは行われないものとする。
第13条(サービスの中断)
- ベクターは次に掲げる事由の一に該当した場合は、一時的に本サービスの一部または全部の提供を中断する場合がある。
- (1)maglogサイトサーバの定期的または緊急の保守を行う場合。
- (2)火災、停電、天災、事変、その他不可抗力による非常事態が発生した場合。
- (3)maglogサイトサーバのハードウェア、ソフトウェア、通信回線等に故障が発生した場合。
- (4)その他、ベクターが運用上中断が必要と判断した場合。
第14条(サービス提供の終了)
ベクターは、3ヶ月の予告期間をもって、本サービスの提供を終了させることができる。本サービス提供の終了によって本契約は終了し、終了時点で課金作者、ベクター間で債権債務がある場合は、終了日より3ヶ月以内にこれを清算するものとする。
第15条(個々の取引の完了)
第13条、および第14条により本サービスが中止・停止・終了した場合であっても、第6条第5項に定められた期間満了前の個々の取引は、第8条に該当する場合を除いて有効であり、ベクターおよび課金作者は、その期間満了まで本契約を遵守するものとする。
第16条(作者義務)
- 課金作者は以下の各号をベクターに保証する
- (1)本規約を遵守すること。
- (2)課金作者が、別表「課金作者基準」の項に定められた基準を満たすものであること。
- (3)maglog商品が、別表「maglog商品基準」に定められた基準を満たすものであること。
- (4)maglog商品の動作確認、コンピュータウィルス防止など利用者がmaglog商品を支障なく使用するために必要な措置を自己の費用と責任をもって講ずること。
- (5)maglog商品に関する利用者からの問い合わせ、不具合への対応その他アフターケアに関して自己の費用と責任をもって行うこと。
- (6)本サービスにより知り得たベクターの情報、およびサービス利用者の個人情報を本契約継続中はもとより終了後も秘密として保持し、サービス利用者の同意を得ていない利用目的に利用しないこと。
第17条(著作権、著作人格権および無体財産権)
- 本サービスの利用における著作権、著作人格権、その他無体財産権等の帰属、取り扱いについては以下の通りとする。
- (1)課金作者が本サービスの対象としたmaglog商品に関する一切の著作権、著作人格権、その他無体財産権は課金作者に帰属する。本契約はこれら権利に対してなんら制限を加えない。
- (2)ベクターが本サービス提供のために作成した文章、画像、音、プログラム、データなどに関する一切の情報の著作権、著作人格権、その他無体財産権はベクターに帰属する。本契約はこれら権利に対してなんら制限を加えない。
第18条(権利義務の譲渡貸与の禁止)
課金作者は本契約により取得する権利義務の全部または一部を、ベクターの指定する方法による申請および承諾なくして他の第三者に譲渡または貸与してはならない。
第19条(損害・賠償)
- ベクターは、サービス利用者が課金代価を支払うか否かに関してなんら保証しない。個々の取引においてサービス利用者が課金代価を支払わない事例が発生した場合、当該取引をキャンセルすることにより発生した課金作者のいかなる損害に対して責任を負わない。
- ベクターは、本サービスの利用、あるいは利用できないことにより発生した課金作者のいかなる損害に対して責任を負わない。
- 課金作者は、maglog商品に関して、サービス利用者あるいは第三者と紛争が発生した場合、自己の費用と責任をもってこれを解決するものとし、ベクターおよびサービス利用者に一切迷惑を掛けないものとする。
- 前項の規定にもかかわらずベクターが紛争に巻き込まれ、ベクターに損害が発生した場合、課金作者はベクターに対して損害を賠償するものとする。
- 課金作者が本規約に反した行為、不正もしくは違法な行為によってベクターに損害を与えた場合、課金作者はベクターに対して損害を賠償するものとする。
第20条(協議)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本サービスの利用契約の履行に関し疑義が生じた場合には、課金作者とベクターは誠意をもって協議を行うものとする。
第21条(存続条項)
本契約が終了した場合でも、第7条、第17条、第18条、第20条ならびに第23条は引き続き効力を有するものとする。
第22条(管轄裁判所)
本サービスの利用に関し、課金作者とベクターの間で紛争が生じた場合には、ベクター本店所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
別表
| 課金作者基準 |
課金作者となれるのは、以下のすべての条件を満たしている者でなければならない。
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| 商品基準 |
maglog課金サービスで登録および販売できる商品は、下記の基準のすべてを満たすものでなければならない。
一方、上記の基準をすべて満たすものであっても以下に該当する場合は商品登録することができない。
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| 商品の取消 |
商品が次のいずれかに該当した場合、ベクターは販売中商品の販売を中止もしくは終了することができる。
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| 手数料 |
課金作者はベクターに対し、下記の手数料を支払う。(税別)
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| 支払条件 |
ベクターは課金サービスでの売上を、毎月末日にmaglogごとに締め、算出された振込み対象額をもとに2ヵ月後に課金作者へ支払うものとする。その際、振込対象額の算出および振込の実施は以下の規定に従う。
※1 振込対象額:個々の取引について販売額から課金手数料を引いた金額を作者手取り額とし、販売取引の作者手取額からキャンセル取引の作者手取額を引いたもの。 |
| 振込基準額 | 2,000円とする。 |
| 振込手数料算定基準 |
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| 現状復帰 |
キャンセルが生じた時の原状復帰は、以下の要領で実施する。
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