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任意整理の概要
任意整理
公開日:2009/12/18 01:42
任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。
任意整理の手続きの流れは、弁護士が債務者の代理人に調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしているのかなど。)を各債権者と借金の減額の交渉やいきます。
任意整理の交渉内容についてですが、代理人になった司法書士または弁護士が債権者と交渉して借金の半分は返済していきますとか、3分の2については返済していきますので、いかがでしょうか?といった話し合いをするのではなく、以下のような手続きの流れで機械的に借金の残額を確定していくなります。
上限が年15%(元金が100万円以上の場合)と決められているのですが、これに違反しても貸し付けをした金融会社に法的な罰則があるわけではありません。
弁済に関しては厳密な規定が裁判で場合には否定されることに利息制限法を超えた部分については元金に充当されると判断されます。
貸し付けをすることはできません。
弁護士が債務者の代理人になって債権者と話し合い、年15%を超えて支払って部分を、借金の残額から減額して、利息を形で返済をする新たな契約を結んでいく手続きを任意整理といいます。
このようなケースで、元金を超えて消費者金融に対し支払っていた部分を過払金といい、司法書士または弁護士に依頼した場合には、支払っていた消費者金融からその過払い金の返還請求をすることもできます。
任意整理の手続きは他の借金解決の方法とは違い裁判所を通しませんので、同居している家族、友人、同僚などにも知られることはありませんし、任意整理の依頼後は司法書士または弁護士の方だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
任意整理は手続きの中では1番デメリットが少ない方法なのですが、他の手続き同様、しばらく間はクレジットを利用することはできなくなります。
任意整理の実際の手続きについてですが、人が任意整理の話し合いをしようとしても、話し合いに応じるような債権者はいませんので、任意整理の手続きは、まず司法書士または弁護士に依頼をところから始まります。
任意整理を司法書士または督促をすることはできなくなります。
その履歴を利息制限法に引きなおして現在の債務の残額を確定していくなります。
残額を3年程度で支払っていくような新たな契約を代理人となった司法書士または弁護士の方で各債権者と結んでいくことになり、その契約に基づいて返済をしていくなります。
任意整理は借金のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を所有していて、手放したくない場合に有効な債務整理の方法になります。
ように利息が高いところで借り入れをしてければ元金の減額はできませんし、結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産を選択すべきだともいえるでしょう。
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